【家禽類のバードシッターご利用にあたってのお願いと注意】

最近、愛玩鳥として飼育されているニワトリさんやウズラさんが多くなってきました。
それに伴い、バードシッティングの問い合わせも増えてきました。

「ニワトリ、アヒル、ウズラ、キジ、ホロホロチョウ、シチメンチョウ、ダチョウ」は
愛玩鳥(ペット)として飼われていても法律上は「家禽」(家畜)になり家畜伝染病予防法の対象となります。

よって、これらの鳥さんを飼育する場合は、毎年、飼育状況を都道府県に報告する必要があります。
この事を知らずに飼育されている方が意外と多いですが、法律違反となりますので、必ず報告するようにしてください。

家畜伝染病予防法は、例えば、鳥インフルエンザなどの危険な感染症が発生した場合に、
ニワトリなどがどこでどれくらい飼育されているかを行政が把握しておくことにより、
感染の拡大を防ぐための対策をとるなど、家畜の伝染性疾病の発生の予防とまん延の防止により畜産の振興を図ることを目的とする法律です。

もし、飼育されているニワトリさんで飼育の届出がされていない子がいたりすると、そこから感染が広がってしまう恐れがあります。
これは大きな問題で、例えば、家族として暮らしていたニワトリさんが高病原性鳥インフルエンザにかかってしまった場合、
そのご家族だけの問題ではなく、「養鶏産業に及ぼす影響が甚大であるほか、国民への鶏肉・鶏卵の安定供給を脅かし、
国際的にも、高病原性鳥インフルエンザの非清浄国として信頼を失う」おそれがあります。
要するに国全体へ影響が出る可能性があるということです。

報告を行っていなかったせいで感染が拡大した場合には、飼育者に大変な責任が伴います。

こういった理由から、上記の鳥さんを飼育する場合は必ず都道府県に報告を行ってください。

~農林水産省H.P パンフレットより一部引用~


上記の理由から
家禽類のシッターご利用の場合1年以内の「飼養衛生管理基準 交付申請書類」のコピーの提出をお願いしております。
ご協力お願いいたします。

バードシッターグループ 黄色いインコ

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